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指定法人家電リサイクル法に基づき、主務大臣が指定します。指定法人は、民法第34条の規定に基づき設立された法人であって、その業務は (1)中小零細業者の委託を受けて4品目のリサイクル (2)義務者不明不存在のもののリサイクル (3)引き渡し支障地域での収集・運搬 (4)普及啓発 (5)照会応答です。 平成12年4月に(財)家電製品協会が指定されました。 用語集目次に戻る |
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