| 家電リサイクル法の内容、解説。条文のダウンロード、用語集等。 | |
| トップページ> 家電リサイクル法条文>附則 | |
HOME 家電リサイクル法とは 家電リサイクルの仕組み 家電リサイクル法条文 家電リサイクル法施行令 家電リサイクル法施行規則 条文無料ダウンロード よくある質問 Q&A 用語集 関連書籍・本 リンク集 |
家電リサイクル法条文附 則(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章、第四章、第五章(第三十二条、第三十五条及び第三十六条を除く。)、第四十三条から第四十七条まで、第四十九条から第五十四条まで、第七章及び附則第四条(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条中第二十七号の三の次に一号を加える改正規定(「、再商品化等の認定を行い、及びその認定を取り消し」に係る部分に限る。)に限る。)の規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (指定法人に係る経過措置) 第二条 指定法人は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前においても、再商品化等業務の実施に必要な準備行為をすることができる。 (検討) 第三条 政府は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (厚生省設置法の一部改正) 第四条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。 第五条第二十八号中「及び食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第 号)」を「、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第 号)及び特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第 号)」に改める。 第六条中第二十七号の五を第二十七号の六とし、第二十七号の四を第二十七号の五とし、第二十七号の三の次に次の一号を加える。 二十七の四 特定家庭用機器再商品化法の定めるところにより、基本方針を定め、再商品化等の認定を行い、及びその認定を取り消し、並びに同法の規定に基づき指定法人を指定し、及び指定法人に対し、認可その他監督を行うこと。 (通商産業省設置法の一部改正) 第五条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。 第四条第七十三号の次に次の一号を加える。 七十三の二 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第 号)の施行に関すること。 (環境庁設置法の一部改正) 第六条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。 第四条中第五号の五を第五号の六とし、第五号の四の次に次の一号を加える。 五の五 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第 号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で所掌に属するものを処理すること。 家電リサイクル法条文 目次に戻る |
| |サイト運営者|コンテンツ|免責事項|プライバシー|リンクについて|ヘルプ|サイトマップ| CopyRight 家電リサイクル法情報センタ− All Right Reserved |
|