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家電リサイクル法 よくある質問A.商品広告において、リサイクル費用及び収集・運搬費用を含んだ価格で表示することは可能か?Q.リサイクル料金及び収集・運搬料金を含んだ価額での公表は認められません。公表は「収集・運搬料金○○円」とする必要があります。 消費税等では、税率が一定ですから(税込み)という表示でも税金をいくら支払っているか明白ですが、家電リサイクル法の収集・運搬料金やリサイクル料金は額がわからなくなってしまいます。 また、そもそもリサイクル料金及び収集・運搬料金を価格に転嫁する料金徴収方式は家電リサイクル法において予定しておりませんので、「リサイクル料金及び収集・運搬料金を含んだ価格で表示」ということはあり得ないはずです。 よくある質問 Q&Aの目次に戻る |
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