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家電リサイクル法 よくある質問

Q.製造業者等はこの法律で何をしなければならないのですか?

A.製造業者等は、義務として、自ら過去に製造・輸入した特定家庭用機器(廃棄物)を引き取り、再商品化等に必要な行為を実施しなければなりません。
また、製造業者等は、特定家庭用機器の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実を図ることと等により、特定家庭用機器廃棄物の発生を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器の設計及びその部品又は原材料の選択を工夫することにより、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に要する費用を低減するよう努めなければならない。


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