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家電リサイクル法 よくある質問

A.小売業者がリサイクル料金を徴収して再利用に回してしまった場合には、どうなるのか?

Q.小売業者がリサイクルや収集運搬に要する料金を請求できるのは、製品をそのまま再利用するいわゆるリユースに回さず、製造業者等や指定法人に引き渡す場合のみとされており、料金を請求して引き取った場合には、必ず製造業者等や指定法人に引き渡す義務が生じることとなる。
よって、本法に基づき何らかの料金を請求して特定家庭用機器を引き取ったにもかかわらず、その特定家庭用機器を適切に製造業者等や指定法人に引き渡さなかった場合には、勧告・命令の対象となるものである。

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