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家電リサイクル法 よくある質問A.委託によって引き取り・再商品化等を行う場合、再委託は認められますか?Q.指定法人は、 (1)再商品化等を実施すべき製造業者等が倒産、撤退等により存在しなくなっている場合又は不明である場合に、製造業者等に代わって再商品化等を実施すること。 (2)中小規模の製造業者等が、自ら再商品化施設の整備等をして再商品化等を実施することが困難である場合に、代わって再商品化等を実施すること。 (3)近隣に小売業者が存在しない、又は製造業者等の指定引取場所が存在しないような地域において、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を実施すること。 (4) 家電リサイクル法の意義と仕組みについて関係者の理解を深めるための普及啓発を実施すること。 (5)特定家庭用機器廃棄物の適正な収集、再商品化等に資するため、当該廃棄物の再商品化等の料金、最寄りの指定引取場所の所在地等に関する住民、市町村等からの照会に応じて、併せて必要な情報を提供すること。 を家電リサイクル法の役割として担うことになっています。 ※ 再商品化等契約を締結した中小規模製造業者等一覧 アスコジャパン梶A岩谷産業梶A潟Cンターコンプ、潟Gースインターナショナルジャパン、潟Gコ・トウェンティーワン、オンキョーリブ梶A九州竹村電気梶A潟Nリエイティブヨーコ、小泉成器梶A澤藤電機梶A燦坤日本電器梶AGAC梶A叶ッ和電機、全国大学生活協同組合連合会、叶迴Z、潟\ーコー、ツインバード工業梶A潟cナシマ商事、潟cナシマハウスウェア、日商岩井メカトロニクス梶A日本アムウェイ梶Aハイアルジャパン梶A潟oルス、潟xスト電器、ミーレ・ジャパン梶A三ツ星貿易梶A潟<Cコー・エンタープライズ、吉井電気 よくある質問 Q&Aの目次に戻る |
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