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家電リサイクル法 よくある質問

Q.リユースする場合に排出者から料金を徴収しても問題ないですか?

A.リユースを目的として排出者から料金を徴収することは、排出者から見ると不要となったものの処分を請け負ったことになり、有価物として購入したことにはなりません。したがって、家電リサイクル法及び廃棄物処理法に照らした場合、問題になる可能性があります。

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