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家電リサイクル法 よくある質問

Q.たとえば景品を譲渡した場合など、景品を渡した者は小売業者と同様の義務が発生するのでしょうか?

A.発生しません。

小売販売とは、料金収受が行われる場合を指します。
よって、景品などを譲渡する行為は小売販売とは見なされず、家電リサイクル法における小売業者としての義務も発生しません。

家電リサイクル法に言う小売業者(収集・運搬義務者)はエンドユーザー(事業者、個人消費者問わず)に最終的に販売(景品等の無償の場合を除く)した者であり、製品を販売する者に販売する者を含みません。

したがって、AがBに販売した場合を想定すると、Bが(業として)別の者に販売した場合、Bが小売業者に該当します。(Aは単なる卸業者で義務なしです。)
Bが自ら使用したり、リース業に使用したり、景品として別の者に無償譲渡したり、個人売買等業としてではない形態で販売した場合、Aが小売業者に該当します。


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