| 家電リサイクル法の解説。条文のダウンロード、用語集等。 | |
| トップページ>家電リサイクル法Q&A よくある質問>たとえば景品を譲渡した場合など、景品を渡した者は小売業者と同様の義務が発生するのでしょうか?? | |
HOME 家電リサイクル法とは 家電リサイクルの仕組み 家電リサイクル法条文 家電リサイクル法施行令 家電リサイクル法施行規則 無料条文書式ダウンロード よくある質問 Q&A 用語集 関連書籍・本 リンク集 |
家電リサイクル法 よくある質問Q.たとえば景品を譲渡した場合など、景品を渡した者は小売業者と同様の義務が発生するのでしょうか?A.発生しません。 小売販売とは、料金収受が行われる場合を指します。 よって、景品などを譲渡する行為は小売販売とは見なされず、家電リサイクル法における小売業者としての義務も発生しません。 家電リサイクル法に言う小売業者(収集・運搬義務者)はエンドユーザー(事業者、個人消費者問わず)に最終的に販売(景品等の無償の場合を除く)した者であり、製品を販売する者に販売する者を含みません。 したがって、AがBに販売した場合を想定すると、Bが(業として)別の者に販売した場合、Bが小売業者に該当します。(Aは単なる卸業者で義務なしです。) Bが自ら使用したり、リース業に使用したり、景品として別の者に無償譲渡したり、個人売買等業としてではない形態で販売した場合、Aが小売業者に該当します。 よくある質問 Q&Aの目次に戻る |
| |サイト運営者|コンテンツ|免責事項|プライバシー|リンクについて|ヘルプ|サイトマップ| CopyRight 2006 家電リサイクル法情報センタ− All Right Reserved |
|