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家電リサイクル法 よくある質問

Q.業務用として設計・製造していますが、家庭用でも使用できるため家庭用のパンフレットにも掲載していますが対象となりますか?


A.本法では、家庭用機器として設計・製造・販売された家電四品目が対象となりますが、本件の場合は、設計・製造が業務用となっておりますが、家庭用機器として販売されていることから対象となり、製造メーカーとしてリサイクル義務を負うことになります。


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