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家電リサイクル法 よくある質問

A.既に販売された製品については、排出者が料金を支払うとしても、法施行後の新製品については、価格転嫁によるべきではないか?

Q.費用回収方法を排出時徴収から価格転嫁方式へと中途で変更することは、将来において不透明かつ不公平であり、制度的に以下のような問題点があります。

(1) 家電製品は長期間にわたり使用されるため、新製品の販売時に将来の廃棄時における再商品化費用を算定することは不可能。このため、消費者の負担額と、必要な再商品化費用が一致するとは限らず、結果的に消費者が、必要となる再商品化費用の額以上の負担をする不公平な事態が起こりうる
(2) 価格転嫁方式では、家電メーカーや輸入業者が倒産又は撤退した場合に、消費者が購入の際に既に支払った再商品化に要する費用がメーカー等に「取り逃げ」される可能性がある。これを防ぐには、消費者が支払った費用を安全に管理する仕組みが必要となるが、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4品目の年間販売台数が約2千万台あり、膨大な管理コストが必要となる。

加えて、中途でこのような変更を行うことには、以下の問題点があります。
(1) 消費者は、現在所有している製品を排出する際に再商品化費用を支払うことで、ごみ有料化(排出時の支払い)についての意識喚起が図られるにも関わらず、その後に排出時には費用の支払いが不要となってしまえば、せっかく喚起された消費者の意識を無にしかねない。(ごみ有料化の後退を招く。)
(2) 消費者が特定家庭用機器を買い換える際に、現在所有している機器の再商品化費用を支払うことに加え、新たに購入する製品の価格に再商品化費用が上乗せされていて、その分も支払うことになることから、2重の負担を強いられるような事態になり、消費者の反発を招きかねない
(3) 全国の販売店の現場では、価格に再商品化費用が含まれている製品と、含まれていない製品が同時に店頭に並び、また、特定家庭用機器廃棄物の引取の際も、価格に再商品化費用が含まれている製品と含まれていない製品(排出時に費用の支払いが必要)が混在することとなる。したがって、消費者と販売店との間に大きな混乱が生じ、特に全国8万店の販売店のほとんどである中小の家電店に過大な負担をかけるおそれがある。

これに対し、排出時徴収方式は、以上のような問題が発生しない上、排出者が排出時にその費用を負担するという消費者にとってわかりやすい透明かつ公平な制度であるほか、現在のごみ有料化の流れに合致し、排出時に費用を明確に認識でき、排出の抑制・家電製品の使用の長期化にも資するものです。


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