家電リサイクル法の解説。条文のダウンロード、用語集等。
 トップページ家電リサイクル法Q&A よくある質問>家電リサイクル法の対象である特定家庭用機器は、なぜ4品目に限定されたのですか。また、この四品目を選定した理由はなんですか?

HOME

家電リサイクル法とは

家電リサイクルの仕組み
家電リサイクル法条文

家電リサイクル法施行令

家電リサイクル法施行規則

無料条文書式ダウンロード

よくある質問 Q&A

用語集

関連書籍・本

リンク集


家電リサイクル法 よくある質問

A.家電リサイクル法の対象である特定家庭用機器は、なぜ4品目に限定されたのですか?


Q.特定家庭用機器は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第2条第4項に規定されている次の4つの要件のいずれにも該当するものとして政令で定められます。
1.市町村によるリサイクルが困難なもの
2.リサイクルする必要が特に高く、コストが高くないもの
3.製品の設計や部品の選択がリサイクルに大きく影響するもの
4.小売業者による円滑な収集が可能なもの。

これらの要件を満たす製品として、「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫」「洗濯機」の四品目が定められました。

よくある質問 Q&Aの目次に戻る


サイト運営者コンテンツ免責事項プライバシーリンクについてヘルプサイトマップ

CopyRight 2006 家電リサイクル法情報センタ− All Right Reserved