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家電リサイクル法 よくある質問A.家電リサイクル法の対象である特定家庭用機器は、なぜ4品目に限定されたのですか?Q.特定家庭用機器は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第2条第4項に規定されている次の4つの要件のいずれにも該当するものとして政令で定められます。 1.市町村によるリサイクルが困難なもの 2.リサイクルする必要が特に高く、コストが高くないもの 3.製品の設計や部品の選択がリサイクルに大きく影響するもの 4.小売業者による円滑な収集が可能なもの。 これらの要件を満たす製品として、「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫」「洗濯機」の四品目が定められました。 よくある質問 Q&Aの目次に戻る |
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