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家電リサイクル法 よくある質問

A.業務用として販売しているものが家庭用に使われている場合には対象となりますか?


Q.業務用として、設計・製造・販売されている機器が、家庭用として使用されている場合には本法の対象機器とはなりません。
したがって、家電4品目以外の機器と同様に処理されることになります。


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